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フリースキーモデレーター実施安全規範

公開中 施行日: 2026-10-09
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 電気通信事業法ほかその他法令に基づき,フリースキーモデレーター実施安全規範を次のように定める。

目的

第一条

この規範は,フリースキーの管理に従事するもの(以下「従事員」という。)が常に服膺すべき管理の安全保持の理念を確立し,もって安全の使命を達成することを目的とする。

(規範)

第二条

 従事員が服膺すべき管理の安全に関する規範は次のとおりとする。

1 綱領

  1. 安全の確保,規定の遵守,執務の厳正は,IT作業安全の生命・基礎・要件である
  2. 作業の透明性は,延いてはサービスの透明性となり,その行動の潔白を証明する
  3. 迅速な返信,迅速な対応は,延いては安全の礎となる

2 一般準則

  1. 既定の確認 従事員は,作業時は常に安全に関する規定を確認しなければならない。
  2. 規定の理解 従事員は,管理の取り扱いに関する規定をよく理解していなければならない。
  3. 規定の遵守 従事員は,管理の取り扱いに関する規定を忠実且つ正確に守らなければならない。
  4. 作業の確実 従事員は,管理取扱に習熟するように努め,その取扱に疑いのある時は最も安全と思われる取扱をしなければならない。
  5. 連絡の徹底 従事員は,作業に当たり関係者との連絡を緊密にし打ち合わせを正確にし,且つ,相互に協力しなければならない。
  6. 確認の励行 従事員は,作業に当たり必要な確認を励行し,憶測による作業をしてはならない。
  7. 利用状況の熟知 従事員は,フリースキーの利用状況について知っておかなければならない。
  8. 判断の公正 従事員は,肩入れをせず,公正な立場にたち,客観的に規約を見て状況を公正に判断しなければならない。
  9. 事故の防止 従事員は,協力一致して事故の防止に努め,もって利用者及び第三者に損害を与えないように最善を尽くさなければならない。
  10. 事故の処置 従事員は,事故が発生したとき,その状況を冷静に判断し,速やかに安全適切な処置をとり,特に利用者の安全に危険の生じたときは,全力を尽くしてその保護に努めなければならない。