フリースキーモデレーター作業取扱実施基準
第一編 総則
第一条 フリースキーモデレーター作業取扱実施基準の目的
このフリースキーモデレーター作業取扱実施基準(以下「実施基準」という。)は,日本国法令に基づいて,フリースキーの管理またフリースキーの運用について規定し,これを遵守することにより管理を安全,正確かつ迅速に行い,その使命の達成を図り,もって公共の福祉を増進することを目的とする。
第二条 この実施基準の適用範囲
- 管理または運用については,別に定めるもののほか,すべてこの実施基準によらなければならない。
- システム及び連携に関する事項については,別に定める規定による。
(注)別に定めるものの主なものは,次のとおりとする。
(1) 管理関連規定
(2) 利用規約
第三条 用語の意味
この作業基準に使用する用語の意味は,次のとおりとする。
- 管理団体 MSNICのことをいう。
- サーバー管理者 サーバーソフトウェア,ネットワークを管理し,サービスを管理監督するものをいう。
- モデレーター サービスを監督するものをいう。
- サーバー サービスのことをいう。
- 管理者 管理団体,サーバー管理者ほかモデレーターをいう。
- コンソール サーバーをコマンドを用いて操作するためのツールをいう。
- コントロールパネル Misskey内に有する管理ツールをいう。
第二編 係員
第四条 管理の安全確保
管理または運用にあたっては,係員の知識技能並びに管理関連システムを総合活用して,その安全確保に努めなければならない。
第五条 教育及び訓練
係員を監督するものは,係員に対して管理取扱に必要な教育訓練を行い,その知識及び技能を保有していることを確かめた後でなければ作業を行わせてはならない。
(注)教育訓練の実施及び知識技能の保有確認は,別に定める。
第六条 心身異常の場合の処置
係員を監督するものは,係員が心身の状態によってその知識技能を十分に発揮できないと認められるものは,管理その他運営の安全委関係する職務に従事させてはならない。
第七条 係員の監督
係員を監督するものは,係員に対し,次に拠り適切な監督をするものとする。
1. 作業時モデレーションノート記入の徹底で,不適切な操作をなくす。
2. 違反点数等を取締る立場として適切な発言を求める。
3. モデレーション終了後,モデレーションの状態について報告を求め,次の対応について指示を与える。
第八条 確認喚呼
第一項
インフラストラクチャー管理に従事する者は,次の場合,確認喚呼を行うものとする。
- インフラストラクチャー管理従事前任者およびインフラストラクチャー管理後任者相互間において,引継ぎを行うとき。
- インフラストラクチャー管理従事者が従事中,データ操作コマンドを実施しようとするとき。
第二項
前項第二号の場合,指導監督のため側方にて指導するものは,インフラストラクチャー管理従事者の確認喚呼に対して,これを確認の上復唱する。
第一項各号において,見習い者がいるときは,見習い者が先に喚呼し,本務者は,これを確認の上復唱する。
第九条 コンソール使用禁止
サーバーの管理には,管理団体が承認したもの以外がコンソールを利用してはならない。
第三編 運転
第一章 サーバーの運転
第一節 サーバーたる要件
第十条 サーバーの組成
サーバーを組成するときは,Node JS・Postgresql・Redisの動作しむる環境で,通信容量が100Mbps以上を有し,インターネットと接続が可能であるのを原則とする。
第十一条 サーバーの通信試験
インフラストラクチャー管理従事者は,次の場合サーバーの通信試験をするものとする。
- サーバーをアップグレードしたとき
- 通信障害から復帰したとき
- サーバーの構成を変更したとき
- サーバーソフトウェアを変更したとき
- TLS証明書を変更したとき
- 事故等により,長時間運転を中断した後運転を再開するとき
第十二条 通信障害の場合の運転方
故障その他の理由により,サーバーの通信能力が低下したときは,注意喚起をしなければならない。
第二節 サーバーの操作
第十三条 サーバーを管理する係員
第一項
サーバーには,管理者2名,モデレーター4名が従事するものとする。
第二項
前項に関わらず,次の場合はモデレーターの従事を省略することができる。
- サーバー参加者の総数が100未満
- 管理者が5名以上
第三項
モデレーターの基本従事内容は仲裁・監視・相談とし,モデレーターの権限を得ている場合であっても,常にサーバー管理者主体であることを心得ているものとする。
第四項
ただし前項の場合について,特定ユーザーの疑いがあるものに対する対応を行う場合は,緊急的に使用できる全権限が利用可能であるものとする。
第十四条 モデレーターの操作方法
モデレーターは,絵文字申請を除いてコントロールパネルで操作するものとする。
第十五条 モデレーター標識の表示
モデレーターには,標識を表示するものとする。
第十六条 従事員の注意義務
従事員は,管理中ユーザーの動向および操作内容に注意して操作するものとする。
操作中に異状を認めた従事員は,サーバー管理者あるいは管理団体に報告するものとする。
第十七条 従事員の情報保持
従事員は,管理中に取得したデータについて,管理団体の許可なく漏洩することを行ってはならない。
第十八条 従事員の選定
管理団体は,毎年10月1日より,翌年9月30日までの期間で従事員を任用する。従事するものは,管理団体が発出する通達に従い,その手続きを執らなければならない。
第十九条 従事員の解除
管理団体は,従事員が不適切あるいは従事員としての責務を全うしていないと判断したときは,予告なくその任を解除することができる。
第二十条 従事員の権限
従事員について,次の通り権限を振り分ける。
- 管理者
- モデレーター
第二項 管理者
管理者について,権限は次の通りとする。
- 招待コードの管理
- ユーザー情報の閲覧・照会・モデレーションログ編集
- ロールの作成・付与
- カスタム絵文字の管理
- アイコンデコレーションの管理
- 連合の管理
- キューの管理
- ファイルの管理
- お知らせの管理
- 広告の管理
- 承認待ちの承認・拒否
- モデレーションログの照会
- 全般設定の変更
- ブランディング設定の変更
- モデレーション設定の変更
- 受信ルール設定の変更
- リレー設定の変更
- パフォーマンス設定の変更
上記の設定以外について,利用してはならない。ただし,管理団体代表および,管理団体代表から特に許可を受けたものについてはこの限りではない。
第三項 モデレーター
モデレーターについて,権限は次の通りとする。
- 招待コードの管理
- ユーザー情報の閲覧・照会・モデレーションノートの変更
- カスタム絵文字の管理
- アイコンデコレーションの管理
第四項 その他
タイムライン上で行える,ノート削除やリノート削除等については,モデレーター以上の権限を保持している場合,危険だと判断した場合制限なく行うことができる。
第二十一条 機密
次のものを,機密文書とする。
- ユーザーのメールアドレス
- ユーザーのIPアドレス
- ユーザーのサインイン情報
- ユーザーの最終操作日時
- ユーザーのアップロードしたファイル
- ユーザーの2fa使用状況
- ユーザーの生成AI学習ルール設定状況
- ユーザーのユーザーのミュート状況
- ユーザーのチャット等の使用状況
- その他管理画面から取得できるダッシュボード情報以外の全般
- その他データベースから取得できる情報全般
第二十二条 管理者の制限
管理団体及びサーバー管理者は,次の場合を除いて,ユーザーの一部機密情報について照会してはならない。
- ユーザーからの通報で,機密情報を照会せざるを得ないとき
- ユーザーの親権者からの依頼で,機密情報を照会せざるを得ないとき
- 法執行関係機関より,機密情報照会の命令を受けたとき
- その他,管理団体が必要と判断したとき
第二項
一部機密情報について,次のとおりである。
- 第二十条2号
- 同上9号
- 同上11号
第三項
原則として,第二十条記載の機密情報は,利用してはならない。ただし,一項において,提出書類上必要であり記載がやむを得ない場合はこの限りではない。
第二章 処罰
第二十三条 ユーザーの禁止事項についての考え方
ユーザーが禁止三項に違反した際,原則次のフローで対応する。
- 注意
- 注意
- 警告
- 最後警告
- 処罰
ただし,次の場合はこのフローを無視することができる。
- 性的な発言であったとき
- 直ぐに危害を与える発言であったとき
- 利用規約記載の未成年に関する禁止事項全般に違反するとき
第二項
前項について,凍結の手段は行ってはならない。
第三項
前項について,利用規約第四条に抵触するものに対しては,この限りではない。
第二十四条 柔軟性
ユーザーの禁止事項違反を発見した場合について,一律の処罰を行う前に,文脈ほか会話の雰囲気を読み,その処罰を行う判断を下す努力を行わなければならない。
第二項
管理団体が,サーバー管理者およびモデレーターが行った処罰について,文脈や雰囲気等から不適切であると判断した場合は,その操作を取り消す場合がある。
第二十五条 報告
サーバー管理者およびモデレーターは,行った操作について誤りおよび緊急性があったと判断される場合は,その操作時間および事由について,管理団体へ広告しなければならない。