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管理者が死亡したときに係るサーバー処分に関する事項

公開中 施行日: 2026-10-23
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第一条 目的

この規定は,フリースキー(以下「サービス」と呼ぶ。)を管理しているサーバー管理者「新島」(以下「管理者」と呼ぶ。)が死亡した際,このサーバー上のデータに関する取扱いおよびサーバーの運営方針に係る取り扱いについて定めるものである。

第二条 死因

この規定により取り扱う死因は以下の次のとおりとする。

  1. 病死
  2. 心臓発作等の急病死
  3. 餓死
  4. 他殺
  5. 自殺
  6. 事故死
  7. 本業殉職事故
  8. その他の死因

第三条 サーバーの引継ぎ

第二条1号,第二条4号について,引継ぎができる身体状況および精神状況にある際は,管理者が定めた引継ぎ先により,サーバー運用が継続される場合がある。
ただし,管理者が定めた引継ぎ先が未設定あるいは対応できない場合,引継ぎ失敗した場合はサーバー運用について打ち切られ,『サーバー閉鎖に係る手続きに関する事項』については無視され,運用は遅滞なく終了される。

第四条 サーバーの遅滞なき閉鎖

第二条2号,第二条3号,第二条5号について,引継ぎは不可能であるのが一般的見解であるため,特別な場合を除き,サーバー運用は遅滞なく終了される。
ただし,第二条5号において,引継ぎに余裕のあるとき(船舶事故,航空事故等で引継ぎ時分がとれる場合)について,サーバー運用が継続される場合がある。

第五条 サーバーの引継ぎ後の対応

サーバーを管理者が死亡後に引き継いだ場合は,新規の管理者が定めた方針により,サーバーを運用するため,利用規約およびそれに付随する規定等は,新規の管理者が引き継がない場合,遅滞なく新規の管理者が定めたものが適用されることとする。

附則

この規定は,遅滞なく適用されるものとする。