管理者が死亡したときに係るサーバー処分に関する事項 — 差分比較
第2版(2026-10-13 21:28:03) → 第3版(2026-10-23 23:08:25)
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第3版の変更概要
第二条について,新しく死因が追加されました
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1# 第一条 目的
2この規定は,フリースキー(以下「サービス」と呼ぶ。)を管理しているサーバー管理者「新島」(以下「管理者」と呼ぶ。)が死亡した際,このサーバー上のデータに関する取扱いおよびサーバーの運営方針に係る取り扱いについて定めるものである。
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4# 第二条 死因
5この規定により取り扱う死因は以下の次のとおりとする。
61. 病死
72. 心臓発作等の急病死
83. 餓死
94. 他殺
105. 自殺
116. 事故死
127. その他の死因
127. 本業殉職事故
138. その他の死因
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14# 第三条 サーバーの引継ぎ
15第二条1号,第二条4号について,引継ぎができる身体状況および精神状況にある際は,管理者が定めた引継ぎ先により,サーバー運用が継続される場合がある。
16ただし,管理者が定めた引継ぎ先が未設定あるいは対応できない場合,引継ぎ失敗した場合はサーバー運用について打ち切られ,『サーバー閉鎖に係る手続きに関する事項』については無視され,運用は遅滞なく終了される。
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18# 第四条 サーバーの遅滞なき閉鎖
19第二条2号,第二条3号,第二条5号について,引継ぎは不可能であるのが一般的見解であるため,特別な場合を除き,サーバー運用は遅滞なく終了される。
20ただし,第二条5号において,引継ぎに余裕のあるとき(船舶事故,航空事故等で引継ぎ時分がとれる場合)について,サーバー運用が継続される場合がある。
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22# 第五条 サーバーの引継ぎ後の対応
23サーバーを管理者が死亡後に引き継いだ場合は,新規の管理者が定めた方針により,サーバーを運用するため,利用規約およびそれに付随する規定等は,新規の管理者が引き継がない場合,遅滞なく新規の管理者が定めたものが適用されることとする。
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25# 附則
26この規定は,遅滞なく適用されるものとする。