サーバー閉鎖に係る手続きに関する事項 — 差分比較
第1版(2026-10-12 16:29:36) → 第2版(2026-10-13 02:09:46)
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第2版の変更概要
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1# 第一条 目的
2この規定は,フリースキー(以下「サービス」と呼ぶ。)を閉鎖するにあたり,必要な手続きまた手順を踏んで,サービス利用者(以下「利用者」と呼ぶ。)の情報を保護および遅滞なく利用者本人に引き渡すために定める規定である。
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4# 第二条 サービス終了の判断基準
5次の場合,サービス終了を判断する。
61. 利用者が満足に利用していないとき
72. サーバー管理者(以下「管理者」と呼ぶ。)がサービスを維持することができないと判断したとき
83. 災害・紛争ほか政治的要因によりサービスの継続が困難になってしまったとき
94. 管理者が逮捕されたとき
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11# 第三条 サービス終了の手順
12サービスは,次の通りに終了する。
131. サービス終了予告を,サービス終了日時90日前に発出する
142. サービス終了予定日時7日前より,ファイル等のダウンロードをサポート開始する
153. サービスを終了する
164. 特定機密情報(フリースキーモデレーター作業取扱実施基準第二十一条を参照)をサービス終了6か月後に破棄する
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18# 第四条 サービス終了後の法的執行機関との調整
19サービス終了後,法的執行機関より情報開示等の要請があった場合,特定機密情報を含むデータが保持されている機関に限り,その開示に応じる場合がある。
20なお,特定機密情報を含むデータの保持期間を過ぎた場合,法的執行機関からの要請による開示は受けることはできない。
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22# 第五条 例外規定
23この規定は,『管理者が死亡したときに係るサーバー処分に関する事項』第三条に定められた条件が達成された場合,および同規定第四条に定められた条件が達成された場合,その効力を発揮しない。