管理者が死亡したときに係るサーバー処分に関する事項
施行日: 2026-10-23(第3版)
第一条 目的
この規定は,フリースキー(以下「サービス」と呼ぶ。)を管理しているサーバー管理者「新島」(以下「管理者」と呼ぶ。)が死亡した際,このサーバー上のデータに関する取扱いおよびサーバーの運営方針に係る取り扱いについて定めるものである。
第二条 死因
この規定により取り扱う死因は以下の次のとおりとする。
- 病死
- 心臓発作等の急病死
- 餓死
- 他殺
- 自殺
- 事故死
- 本業殉職事故
- その他の死因
第三条 サーバーの引継ぎ
第二条1号,第二条4号について,引継ぎができる身体状況および精神状況にある際は,管理者が定めた引継ぎ先により,サーバー運用が継続される場合がある。
ただし,管理者が定めた引継ぎ先が未設定あるいは対応できない場合,引継ぎ失敗した場合はサーバー運用について打ち切られ,『サーバー閉鎖に係る手続きに関する事項』については無視され,運用は遅滞なく終了される。
第四条 サーバーの遅滞なき閉鎖
第二条2号,第二条3号,第二条5号について,引継ぎは不可能であるのが一般的見解であるため,特別な場合を除き,サーバー運用は遅滞なく終了される。
ただし,第二条5号において,引継ぎに余裕のあるとき(船舶事故,航空事故等で引継ぎ時分がとれる場合)について,サーバー運用が継続される場合がある。
第五条 サーバーの引継ぎ後の対応
サーバーを管理者が死亡後に引き継いだ場合は,新規の管理者が定めた方針により,サーバーを運用するため,利用規約およびそれに付随する規定等は,新規の管理者が引き継がない場合,遅滞なく新規の管理者が定めたものが適用されることとする。
附則
この規定は,遅滞なく適用されるものとする。